報道発表資料

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2005年03月04日
  • 自然環境

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律に基づき制定する種の保存法及びカルタヘナ法に係る主務省令(案)に対する意見の募集について

環境省では、今般、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律に基づいて、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」及び「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に係る主務省令の案を作成したので、これに関する御意見を広く国民の皆様から募集いたします。

1.案件の概要

 今般、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「e-文書法」という。)が平成17年4月1日に施行されることに伴い、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「種の保存法」という。)及び遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)に係る以下の2つの省令案を作成しました。

(1)絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(案)

 

省令で定める内容

 

[1] 種の保存法第24条第5項の規定に基づく登録機関の財務諸表等及び同条第7項の規定に基づく登録機関の帳簿について、e-文書法の適用対象として電磁的記録によって保存が行えるようにすること。
 電磁的記録によって保存を行う場合には、以下の方法のいずれかで行われるものであること。
○ 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により、確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
○ 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

 

[2] 電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で電子計算機等に表示及び書面を作成できなければならないこと。

 

[3] 登録機関の帳簿について、電磁的記録による作成が行えるようにすること。
 電磁的記録の作成を行う場合には、電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とすること。

 

[4] 登録機関の財務諸表等について、電磁的記録による縦覧等が行えるようにすること。
 電磁的記録による縦覧等を行う場合は、電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行うこと。

 

[5] 登録機関の財務諸表等について、電磁的記録による交付等が行えるようにすること。
 電磁的記録による交付等を行う場合は以下の方法により行うこと。また、これらの記録を印刷することにより書面を作成することができるものであること。
○ 電子メールを利用して電磁的記録を送付する方法
○ ウェブを利用して電磁的記録を記録することができるようにする方法
○ 磁気ディスク等に電磁的記録を記録したものを交付する方法

 

[6] 登録機関が財務諸表等を電磁的記録により交付しようとする場合には、あらかじめ相手方に対して電磁的方法の種類(電子メール、ウェブ又は磁気ディスク等のいずれか)及び内容(ファイルへの記録の方式)を示し、その承諾を得ること。

 

(2)遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(案)

 

※本省令(案)は、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省の共同省令であるため、意見募集に係る事務は、環境省で一括して行います。

 

省令で定める内容

 

[1] カルタヘナ法第19条第5項の規定に基づく登録検査機関の財務諸表等及び同条第7項の規定に基づく登録検査機関の帳簿について、e-文書法の適用対象として電磁的記録によって保存が行えるようにすること。
 電磁的記録によって保存を行う場合には、以下の方法のいずれかで行われるものであること。
○ 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により、確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
○ 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

 

[2] 電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で電子計算機等に表示及び書面を作成できなければならないこと。

 

[3] 登録検査機関の帳簿について、電磁的記録による作成が行えるようにすること。
 電磁的記録の作成を行う場合には、電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とすること。

 

[4] 登録検査機関の財務諸表等について、電磁的記録による縦覧等が行えるようにすること。
 電磁的記録による縦覧等を行う場合は、電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行うこと。

 

[5] 登録検査機関の財務諸表等について、電磁的記録による交付等が行えるようにすること。
 電磁的記録による交付等を行う場合は以下の方法により行うこと。また、これらの記録を印刷することにより書面を作成することができるものであること。
○ 電子メールを利用して電磁的記録を送付する方法
○ ウェブを利用して電磁的記録を記録することができるようにする方法
○ 磁気ディスク等に電磁的記録を記録したものを交付する方法

 

[6] 登録検査機関が財務諸表等を電磁的記録により交付しようとする場合には、あらかじめ相手方に対して電磁的方法の種類(電子メール、ウェブ又は磁気ディスク等のいずれか)及び内容(ファイルへの記録の方式)を示し、その承諾を得ること。



2.意見の募集について

 平成17年3月4日(金)~ 3月14日(月)までの間、広く国民の皆様の御意見を募集いたしますので、御意見のある方は、別添「意見募集要領」に沿って、御提出下さい。
 なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承願います。

 ○意見提出先 : 環境省自然環境局野生生物課
E-mail: shizen_yasei@env.go.jp
FAX: 03(3581)7090
 
  詳しくは、「意見募集要領」をご覧ください。



(参考)

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律について:

 民間事業者等に対して書面の保存等が法令上義務付けられている場合について、原則としてすべての場合に当該書面に係る電磁的記録による保存等を行うことを可能にするための共通事項を定めた法律として、平成16年12月に成立した。詳細は、内閣官房ホームページ(http://www.cas.go.jp/jp/houan/index.html)参照。


施行予定:

 本省令案は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行の予定。

 

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
課長  :名執 芳博 (6460)
(1)種の保存法関係
 専門官:阪口 法明 (6462)
 担当  :加藤麻理子(6463)
(2)カルタヘナ法関係
 補佐  :安田 直人 (6496)
 担当  :渡邊 雄児 (6496)
 

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